東京事務所 | 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階 |
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大阪事務所 | 大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階 |
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福岡事務所 | 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階 |
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名古屋事務所 | 名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F |
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台北事務所 | 新北市中和区中山路二段332巷11号 |
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日本側で準備する主な書類は以下のとおりです。
案件により追加書類が発生します。
外国人登録や法人口座開設のために2回は台湾に赴いていただく必要もあり、
実際に営業を開始できるのは、営業登録が完了した後(+約1か月)です。
送金ミスはスケジュール遅延の大きな原因です。
以下が一般的な基準です。
業種・事業モデルに応じて最適な形態が変わるため、事前の相談を推奨します。
トラブルの多くは「書類不足」「翻訳ミス」「送金遅延」が原因です。
台湾で給与を受け取り業務に従事する場合、原則として就労ビザ(工作許可)が必要です。
ただし、短期出張や会議参加のみで「労務提供を伴わない」場合はビザ不要となるケースもあります。
雇用開始前に申請が必要なため、スケジュールに余裕をもった準備が重要です。
雇用主である台湾法人が申請し、学歴・職歴や職務内容の適格性が審査されます。
職歴証明や雇用契約書の準備に時間を要するケースが多く、ここで最も日数がかかりやすい工程です。
日本の台湾窓口(台北駐日経済文化代表処)で申請します。
労働許可証の発行後でなければ申請できません。
台湾入国後、移民署で居留許可(ARC)を申請し、これがいわゆる「台湾での滞在許可証」となります。
このARCが発行されて初めて正式に就労が可能になります。
特に以下のケースではさらに時間がかかりやすいため注意が必要です
作成自体は可能ですが、労基法上は中国語(繁体字)での作成・提示が望ましいとされています。
労働局や裁判所に提出する場合は中国語版が必要になるため、実務では「日本語+中国語の2言語版」を作る企業が一般的です。
正社員・契約社員・パートタイマーを問わず、雇用開始日から加入が義務になります。未加入のまま雇用した場合、罰金の対象となるほか、労災事故時に企業が補償を負うリスクがあるため注意が必要です。
ただし、台湾側での課税と保険加入の要否が変わるため、派遣前に「給与配分(スプリット給与)※」の設計を行うことが重要です。
※ 給与配分(スプリット給与)とは、従業員の給与を複数の部分に分け、異なる銀行口座や、複数の国・通貨で支払う給与体系を指します。
台湾は解雇規制が強く、法定事由がない限り解雇できません。
また、解雇手当(資遣費)や事前通知義務があり、手続きの誤りは紛争に発展するリスクがあります。
人員整理や問題社員対応は、事前に専門家へ相談することが推奨されます。
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