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台湾進出に関するよくある質問

台湾法人の設立に関するQ&A

台湾法人の設立に必要な書類は何ですか?

日本側で準備する主な書類は複数件あります。

日本側で準備する主な書類は以下のとおりです。

  • 代表者のパスポートコピー
  • 日本の法人登記簿
    (日本企業が出資する場合)
  • 出資者の印鑑証明書
  • 在日台湾代表処での認証書類
  • 台湾で使用する定款(中国語)

案件により追加書類が発生します。

台湾法人の設立にはどれくらいの期間がかかりますか?

最低でも、約1.5カ月の期間が必要です。

  • 営業項目の審査
  • 在日台湾代表処の認証時間
  • 資本金の送金確認
    により延びることがあります。

外国人登録や法人口座開設のために2回は台湾に赴いていただく必要もあり、
実際に営業を開始できるのは、営業登録が完了した後(+約1か月)です。

日本から台湾へ資本金を送金する際の注意点は?

国内間の送金手続きでの注意点とほぼ相違はありません。

  • 送金名義が出資者本人と一致していること
  • 金額・通貨の指定ミスに注意
  • 銀行口座情報の誤りがあると着金しません
  • 送金できる銀行が限られる場合があります

送金ミスはスケジュール遅延の大きな原因です。

現地法人・支店・駐在員事務所はどれを選べば良いですか?

業種・事業モデルに応じて最適な形態が変わります。

以下が一般的な基準です。

  • 営業を行う → 現地法人または支店
  • 営業はせず情報収集だけ → 駐在員事務所
  • 台湾より本国の税率が低い → 支店が有利な場合あり
  • 信用度を重視 → 株式会社(股份有限公司)

業種・事業モデルに応じて最適な形態が変わるため、事前の相談を推奨します。

台湾進出時にトラブルを避けるポイントは?

トラブルの場合は確認ミス・伝達ミスが要因になりがちです。

  • 営業項目(業務範囲)を正しく選ぶ
  • 書類認証の手配を早めに行う
  • 資本金の送金スケジュールを先に確保
  • 定款は中国語の専門家に作成してもらう
  • 口座開設の必要書類を事前に確認する

トラブルの多くは「書類不足」「翻訳ミス」「送金遅延」が原因です。

台湾の労務管理・就労ビザ・社会保険に関するQ&A

台湾で日本人スタッフを雇用する場合、必ず就労ビザは必要ですか?

基本的に原則として就労ビザが必要です。

台湾で給与を受け取り業務に従事する場合、原則として就労ビザ(工作許可)が必要です。
ただし、短期出張や会議参加のみで「労務提供を伴わない」場合はビザ不要となるケースもあります。
雇用開始前に申請が必要なため、スケジュールに余裕をもった準備が重要です。

就労ビザの取得にはどらくらいの日数が必要ですか?

就労ビザ(工作許可+居留ビザ+居留証)の取得には、一般的に最低でも約2カ月程度が必要です。

  • 1
    労働許可(Work Permit)の申請:通常 2〜4週間

雇用主である台湾法人が申請し、学歴・職歴や職務内容の適格性が審査されます。
職歴証明や雇用契約書の準備に時間を要するケースが多く、ここで最も日数がかかりやすい工程です。

  • 2
    就労ビザ(Resident Visa)の申請:1〜2週間

日本の台湾窓口(台北駐日経済文化代表処)で申請します。
労働許可証の発行後でなければ申請できません。

  • 3
    居留許可(ARC)の申請:1〜2週間

台湾入国後、移民署で居留許可(ARC)を申請し、これがいわゆる「台湾での滞在許可証」となります。
このARCが発行されて初めて正式に就労が可能になります。

  • 最短⇒ 約2カ月弱
  • 通常⇒ 2.5〜3カ月程度(書類準備や追加資料要求が入るため)
  • 繁忙期⇒ 3カ月以上かかる場合あり

特に以下のケースではさらに時間がかかりやすいため注意が必要です

  • 日本側の職歴証明書発行に時間を要する
  • 台湾側の労働許可申請で追加資料が発生
  • 会社設立直後で審査が厳しめ
  • 家族帯同ビザ(家属簽證)も同時に申請する場合

台湾の労働契約書は日本語でも作成できますか?

日本語で台湾の労働契約書の作成自体は可能です。

作成自体は可能ですが、労基法上は中国語(繁体字)での作成・提示が望ましいとされています。
労働局や裁判所に提出する場合は中国語版が必要になるため、実務では「日本語+中国語の2言語版」を作る企業が一般的です。

台湾の社会保険(労健保)への加入は、いつから義務になりますか?

雇用形態を問わず、雇用開始日からの加入が必要です。

正社員・契約社員・パートタイマーを問わず、雇用開始日から加入が義務になります。未加入のまま雇用した場合、罰金の対象となるほか、労災事故時に企業が補償を負うリスクがあるため注意が必要です。

日本本社から台湾支店や子会社へ駐在員を派遣する場合、給与の支払いはどちらが行うべきですか?

下記のどちらも可能で、実務に合わせて選択できます

  • 日本本社で支払い/台湾で手当のみ支給
  • 台湾法人で支払い

ただし、台湾側での課税と保険加入の要否が変わるため、派遣前に「給与配分(スプリット給与)」の設計を行うことが重要です。

※ 給与配分(スプリット給与)とは、従業員の給与を複数の部分に分け、異なる銀行口座や、複数の国・通貨で支払う給与体系を指します。

台湾で従業員を解雇する場合、日本と同じように自由にできますか?

台湾は解雇規制が強いため、法定事由がない限り解雇は難しくなります。

台湾は解雇規制が強く、法定事由がない限り解雇できません。
また、解雇手当(資遣費)や事前通知義務があり、手続きの誤りは紛争に発展するリスクがあります。
人員整理や問題社員対応は、事前に専門家へ相談することが推奨されます。

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2025年12月03日

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