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台湾法人の主な税金は、以下の3種類です。
台湾では法人税のことを「営利事業所得税」と呼んでいます。台湾法人は内資・外資を問わず、決算日の翌日から5カ月以内にその事業年度における所得にかかる営利事業所得税を申告納税しなければなりません。
決算月は日本と同様に任意に設定ができます。たとえば12月末決算の会社なら5月31日、3月末決算の会社なら8月31日が申告納税期限となります。
設立2期目からは、前年度の営利事業所得税の50%を予定納税しなければなりません。納税期限は決算日の翌日から9カ月以内となっています。
台湾の営利事業所得税の税率は、課税所得額に応じてそれぞれ下記の通りです。
課税所得額 | 税率 | 税額の上限 |
12万台湾ドル以下 | 免税 | - |
12万台湾ドル超 50万台湾ドル以下 | 20%※ | 課税所得額のうち12万台湾元超過部分の半額 |
50万台湾ドル超 | 20% | 課税所得額のうち12万台湾元超過部分の半額 |
なお、12万台湾ドル超50万台湾ドル以下の税率は、2017年に法改正があり、17%から20%に上がりましたが、経過措置が設けられており、2018年度は18%、2019年度は19%、2020年度は20%となっております。
日本では現在、法人税は青色申告であれば欠損金を9年間の繰越すことができますが、同じような制度が台湾にもあります。
台湾の場合、青色申告または税務監査を受けている営利事業法人は、管轄税務機関が審査確定した欠損金について、10年間繰り越し、課税所得から控除することが可能です。ただし、通常は青色申告が認められないため、欠損金の繰越をしたい法人は税務監査を受けることが多いといえます。
台湾では、日本の消費税と同じような「営業税」という付加価値税(VAT=Value Added Tax)が課税されます。
営業税の税率は5%で、課税売上をした際に売上高とともに仮受営業税も計上し、課税経費支払い時に経費とともに仮払営業税も計上して、最終的にこれら仮受営業税と仮払営業税の差額を納税(または還付)される仕組みとなっています。
なお、台湾ではレシートの形式が統一されており、それを「統一発票」といいます。この統一発票がなければ仮払営業税として差し引くことができませんので、統一発票の管理は非常に重要なものとなります。
台湾の営業税は、2カ月に1回の申告と納税が必要です。
事業者は奇数月の15日までに、前月と前々月の2カ月分の申告を行わなければなりません。つまり、3月15日までに、1月と2月分の営業税の申告を行います。
そして納税額が生じている場合は、申告期限までに納税もしなければなりません。
逆に、仮受営業税よりも仮払営業税のほうが多い場合は、還付が経常的に続く場合を除き、期の途中においては毎回還付申請をするのではなく、次の申告に繰り越しをすることになります。
なお、営業税の申告漏れは罰金が課され、また、年に3回以上申告漏れをすると営業停止処分が下されるため、十分に気を付けなければなりません。
この項では、台湾における海外取引に係る営業税の取り扱いについて解説します。
輸出者 | 輸入者 | 取り扱うモノ | 営業税の取り扱い |
日本企業 | 台湾企業 | 商品・製品 | 輸入者たる台湾企業は、仕入に対して5%の営業税が発生 |
台湾企業 | 日本企業 | 商品・製品 | 輸出者たる台湾企業は、営業税は発生しない |
日本企業 | 台湾企業 | サービス | 役務提供を受ける台湾企業は、5%の営業税が発生 ただし、役務提供地が台湾の場合に限る 自社の製造や販売のために提供される役務に対しては免除 |
台湾企業 | 日本企業 | サービス | 役務提供者たる台湾企業は、営業税は発生しない |
台湾では、台湾に住んでいる人や、住んでいなくても183日以上台湾にいる人、あるいは年間91日以上出張や駐在で台湾で労働して発生している給料がある人は、毎年5月1日から5月31日までの申告期間に所得税の確定申告をしなければなりません。
ただし、日本と二重課税になった場合は、控除適用申請を行うことが可能です。
日本と大きく違うのは、夫婦合算が可能ということです。詳しくは以下をご覧ください。
台湾の所得税は2018年1月に改正がなされ、2019年5月から大減税となりました。
この法改正により、年収40万8000元以下、月収3万元以下の給与所得者は総合所得税(個人所得税)が免税になり、実に納税者の8割以上、500万戸以上が減免税の恩恵を受けることになりました。
台湾の個人所得税の税率は、課税所得額に応じてそれぞれ下記の通りです。
日本の所得税と同じく、超過累進税率となっています。
課税所得額 | 税率 | 加算額 |
52万台湾ドル以下 | 5% | - |
52万台湾ドル超 117万台湾ドル以下 | 12% | 26,000台湾ドル |
117万台湾ドル超 235万台湾ドル以下 | 20% | 104,000台湾ドル |
235万台湾ドル超 440万台湾ドル以下 | 30% | 340,000台湾ドル |
440万台湾ドル超 | 40% | 955,000台湾ドル |
税額は1,000台湾ドル単位とし、百の位を四捨五入して算出します。
台湾の個人所得税の計算の基礎となる課税所得について、具体的な計算方法をご案内します。
控除できる項目 | 税額の上限 |
70歳以下 | - |
控除できる項目 | 税額の上限 |
寄付金 | - |
健康保険料 | 課税所得額のうち12万台湾元超過部分の半額 |
生命保険料 | 課税所得額のうち12万台湾元超過部分の半額 |
医療費 |
なお、12万台湾ドル超50万台湾ドル以下の税率は、2017年に法改正があり、17%から20%に上がりましたが、経過措置が設けられており、2018年度は18%、2019年度は19%、2020年度は20%となっております。
課税所得額 | 税率 | 税額の上限 |
12万台湾ドル以下 | 免税 | - |
12万台湾ドル超 50万台湾ドル以下 | 20%※ | 課税所得額のうち12万台湾元超過部分の半額 |
50万台湾ドル超 | 20% | 課税所得額のうち12万台湾元超過部分の半額 |
なお、12万台湾ドル超50万台湾ドル以下の税率は、2017年に法改正があり、17%から20%に上がりましたが、経過措置が設けられており、2018年度は18%、2019年度は19%、2020年度は20%となっております。
源泉所得税といえば、給与支給時に徴収するのが日本ではおなじみですが、台湾のでも給与支給時には一定額以上の給与を支給された場合は源泉徴収されることになります。また、居住者か非居住者かによって、源泉徴収額の計算方法も異なりますのでご注意ください。
このほか、配当を支払ったり、個人に賃料を支払ったり、ロイヤリティを支払ったりする場合も源泉徴収をしなければなりません。
ただし、台湾居住者に支払う場合と非居住者に支払う場合とで取扱いが異なりますので、これらについてもしっかりと判断のうえ源泉徴収額を決定しなければなりません。
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