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日本人の台湾滞在は90日までビザの取得を免除されます。
ただし、就労をする場合は、就労ビザを取得しなければなりません。就労と商用は区別されており、たとえば商談や品質確認、展示会参加など、日本本社からの出張が目的の場合は、就労ビザを取得する必要はありません。台湾で就労し、給与を得る場合は、就労ビザが必要となります。
台湾で就労する外国人は、労働許可を申請しなければなりません。
ただし、配偶者ビザなど一部のビザまたは工作証を保有している場合は就労ビザの取得は要せず、台湾人と同様に制限なく就労することができます。
企業は内定を出したら、労工局への労働許可申請を開始しますが、最終的な居留証の発行までには約1か月半ほどを要します。
就労ビザの有効期限は1年間で、有効期限満了時には更新手続きが必要です。
また、退職時には就労ビザの有効期限に関係なくビザは無効となり、同じく台湾で転職をしたとしても、新たな雇用主は改めて就労ビザ申請を行わなければなりません。
まず、行政院労工委員会へ労働許可を申請します。
所要日数は目安で12営業日です。
次に、外交部へ就労ビザを申請します。
所要日数は目安で4営業日です。
最後に、内政移民局へ居留証を申請します。
所要日数は目安で14営業日です。
全民健康保険は1995年3月から国民皆保険制度として、世代間相互扶助の精神に基づき、設けられました。全民健康保険の対象者は、中華民国の戸籍を有する中華民国国民と、この国に居留権を持つすべての外国人が対象となります。
さらに、この保険は保険資格を喪失した人(国籍を喪失したり、居留期限が切れた人)を除いて、一生続くため、出生から死亡までの間、任意に保険を脱退することはできません。
なお、台湾国民は出国から2年以上帰国がない場合は戸籍が抹消され、その際に健康保険に加入する資格を失い脱退しなければなりません。ただし、再入国後に再度資格取得することは可能です。
台湾国民は出生後6カ月経過時から加入することになります。個人事業、サラリーマンなど、その所属に応じて加入方法は異なりますが、ここでは会社員の加入方法について解説します。
会社員は、その会社の事業所単位で保険に加入することになります。その会社員の配偶者や子女・父母などが無職である場合は、その事業所にて被扶養者として保険に加入します。
なお、2以上の事業に関わる人は、主要な(業務時間の長短で決定)仕事のほうで加入すればよいことになっています。
外国人の場合、居留権を取得して6カ月経過時に加入する権利が生じますので、健康保険に加入することができます。
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